介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
    それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。




働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担軽減するための代替職員確保を含む) 年間24,000円の研修奨励手当を支給するとともに研修参加時の勤務シフトを優遇している。









新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度導入 新人採用時にエルダー・メンター(リーダーorフロア主任)と一か月間、同勤務とし、しっかりと指導にあたっている。
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 特浴、リフト浴、電動ベッド(超低床ベッドを含む)を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている。
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 毎朝、各部署より代表者が集まりミーティングを開き情報共有を徹底している。
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 年次健康診断の実施、職員休憩室の確保。


中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規社員制度の導入等) 指定休や指定勤務体系の希望をシフトに反映している。
非正規職員から正規職員への転換 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。